当校について
個人情報保護規定
第1章 総則
1. 目的
この規程は、一般財団法人筑波麓仁会筑波学園看護専門学校(以下「本校」という)の事業遂行上取り扱う個人情報を適切に保護するために必要な基本的事項を定めたものである。
2. 適用範囲
この規程は、本校の教職員に対して適用する。また、個人情報を取り扱う業務を外部に委託する場合の委託先に対しても適用する。
3. 用語の定義
- (1) 個人情報
- 本校の学生(以下「学生」という)等の個人を特定できる情報の全てをいう。
- (2) 教職員
- 本校の業務に従事する者で、正教職員のほか、嘱託教職員、臨時教職員を含む。
- (5) 開示
- 学生等の本人または別に定める関係者に対して、これらの者が本校の保有する本人に関する情報を自ら確認するために、本人等からの請求に応じて、情報の内容を書面等で示すこと。
- (6) 情報主体
- 一定の情報により特定される個人のこと。
第2章 個人情報保護方針の策定等
1. 個人情報保護方針の策定
学校長は、個人情報の保護・管理に対する姿勢を示し、教職員等に周知させるとともに、一般に公開するために個人情報保護方針を策定する。
方針に含む基本事項は以下の内容とする。
- (1) 個人情報の収集に関する事項
- (2) 個人情報の利用に関する事項
- (3) 個人情報の提供に関する事項
- (4) 個人情報の開示、訂正請求等に関する事項
- (5) 個人情報の安全管理措置に関する事項
- (6) 個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守する事項
- (7) 個人情報の保護・管理にかかわる措置の継続的改善に関する事項
2. 個人情報保護方針の周知
学校長は、本校の策定した「個人情報保護方針」を教職員等へ周知し、理解させる。
3. 個人情報保護方針の公開
「個人情報保護方針」の一般への公開は、学校内掲示、ホームページ等で行う。
4. 個人情報保護方針の見直し
学校長は、「個人情報保護方針」を必要に応じ適宜見直しをする。
第3章 個人情報保護管理体制
学校長は、個人情報の保護・管理を適切に実施するために、個人情報保護管理体制を下記に定め、役割、責任および権限を明確にする。
- 個人情報保護管理責任者・・・・・副学校長
- 総括個人情報管理者・・・・・・・事務局部長
- 個人情報取扱責任者・・・・・・・教務主任
第4章 個人情報保護の措置
1. 個人情報の収集
- (1) 収集の原則
- 個人情報の収集は、本校が行う事業の範囲内で利用目的を明確に定め、その目的達成に必要な限度においてのみ行われなければならない。
本人の同意を得る必要があるものについては、利用目的を通知または示した上で、当該本人から口頭、書面により同意を得る。 - (2) 収集方法の制限
- 個人情報の収集は、適法かつ公正な手段で行われなければならない。
2. 個人情報の利用および提供
- (1) 利用および提供の原則
- 個人情報の利用および提供は、情報主体が同意を与えた利用目的の範囲内で行うものとする。
- ① 学生等の個人情報は、教育指導上必要な範囲で利用する。
- ② 卒業生等の個人情報は、後輩の進路指導上必要な範囲で利用する。
- ③ 本校への資料請求者の個人情報は、進学に関する情報提供等に利用する。
ただし、生命、身体、財産の保護のために必要な場合、情報主体の同意を得ることが困難であり緊急的必要があるとき等法令の定めによる場合は、情報主体の同意なく利用および提供することができる。
- (2) 目的の範囲外の利用および提供
- 個人情報の利用および提供を行う場合は、前項但し書による場合をのぞき、事前に情報主体の同意確認を確実に実施しなければならない。
本人の同意を得るに当たっては、利用および提供目的を通知または示した上で、当該本人から口頭、書面により同意を得る。
3. 個人情報の適正管理
- (1) 正確性の確保
- 個人情報は、利用目的に応じ必要な範囲以内において、正確かつ最新の内容に保持するよう努めなければならない。
- (2) 安全性の確保
- 取得した個人情報に関するリスク(個人情報へのアクセス、改ざん、破壊、漏洩および個人情報の紛失等)に対して、合理的な安全対策が講じられなければならない。
PC・・・・・コンピューター管理規程の遵守
情報記録媒体・・・データ管理者、保管場所の確認 - (3) 委託先管理
- 本校が業務を委託するために個人情報を外部へ委託する場合、個人情報保護が損なわれることがないよう、適切な措置がとられなければならない。
4. 個人情報に関する情報主体の開示、訂正請求等に関する権利
情報主体から自己の情報について開示を求められた場合、学校における教育活動に与える影響を勘案し、合理的な期間内に速やかに対応しなければならない。
開示の結果、誤った情報があり、訂正または削除を求められた場合は、原則として合理的な期間内に速やかに対応し、訂正または削除を行った場合は可能な範囲内で当該個人情報の受領者に対して通知を行わなければならない。
5. 個人情報保護に関する意識の向上
個人情報保護管理責任者は、教職員に継続的に個人情報保護に関する意識の向上を図る。
6. 苦情および相談
本校は、個人情報の取り扱いに関する苦情および相談窓口を事務部に設置し、苦情等の適切かつ迅速な処理に努める。
第5章 内部点検
本校に点検体制を整備して個人情報保護の運用について点検し、法令等の遵守を最良の状態に維持するよう努める。
第6章 規程の見直し等
社会情勢や情報主体の意識の変化、施行状況、点検の結果等を考慮し、本規程等を見直しするものとする。
第7章 細則等への委任
本校における個人情報の取り扱いについては、各部署の取扱細則等で定める。
附則
- 1. この規程は、平成24年5月1日から施行する。
- 2. この規程の改廃は、学校長が定める。